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請願.陳情案內

請願の受理と処理

請願とは、市民が市政に関する一定の意見や希望を表示したり、被害の救済などを議員の紹介を受けて書面で要求する制度です。なお、裁判に干渉するものや法令に背く内容は受理しません。

請願処理手続

  • 01

    請願書の提出
    議員の紹介を得て、請願書に請願の趣旨と理由を具体的に明示
  • 02

    請願の受理・不受理
    裁判に干渉するものや法令に背く内容
  • 03

    所管委員会への回付・審査
    請願紹介議員は所管委員会の要求がある場合、請願の趣旨を説明 本会議に付議する必要がないと決定した場合、その審査結果を議長に報告し、議長は請願人に通知
  • 04

    本会議の審議・議決を経て採択
  • 05

    市長、教育監が処理しなければならない事項は、請願意見書を添付し、市長、教育監に移送
  • 06

    市長、教育監は請願を処理し、その結果を遅滞なく議会に報告
  • 07

    議会は処理結果を請願人に通知
陳情は議員の紹介を必要とせず、決議書、要望書、嘆願書、呼訴文などで提出することができ、受け付けた陳情は所管の常任委員会に回付し、その処理結果を陳情人に通知します。