메뉴

닫기

HOME > 議会案内 > 議会機能 > 行政事務監査及び調査權

行政事務監査及び調査權

議会の機能

地方議会は、条例の制定または改廃、予算案の審議・確定及び決算承認、重要事項に対する同意・承認等の議決権を有しており、これを通じて政策執行に関与し、また、行政事務の監査及び調査活動等を通じて、執行部の行政執行に対する統制機能も有しています。その他に、請願の受理やその他の法令及び条例によりその権限に属した事項を処理します。

行政事務監査及び調査権

  • 地方自治体の事務に対する監査や特定事案に対する調査をすることのできる権限であり、行政事務に対する監査は、毎年定例会の期間中に14日以内で実施し、特定事案に関する調査の発議は、在籍議員の3分の1以上の連署をもって、理由を明示した上で書面にて提出しなければなりません。所管の常任委員会別に、または特別委員会を構成して実施することができ、日程、要領、目的、範囲などを記載した調査または監査計画書を作成し、本会議に提出して承認を得た上で監査または調査を行ないます。
  • 監査または調査の結果、是正を必要とする事項があれば是正を要求し、執行機関が処理するのが妥当であると認められる事項は、当該機関に移送して処理させ、当該機関では移送された事項を処理し、その処理結果を本会議に報告しなければなりません。

監査/調査の時期及び範囲

事務範囲上の限界

  1. 可能な事務 : 地方自治団体の固有の事務と団体委任事務
  2. 不可能な事務 : 国家事務、機関委任事務、他の行政機関事務

法規定上の限界

  1. 直接執行することや不当な圧力を加える活動は不可能
  2. 議会の機能の実効性を確保するための監査・調査でなければならないため、その目的に反する活動は不可能
  3. 公益のための監査・調査の限界
    (監査・調査対象機関であっても、住民に身近な行政を担う第一線の機関に対しては、膨大な資料を要求するといった監査が事実上困難なため)

方法・手続上の限界

  1. 多数決制の会議体である議会の本質上、1人の議員の個人活動の限界 (現地確認や証言の聴取等も、2人以上からなる監査・調査小委員会または「班」が実施)
  2. 法規定に根拠のない方法・手続による活動は不可能 (証人宣誓、対象事務と関連のない一般住民の証人採用、地方議会の構成前の事務に対する監査・調査等)

特記事項

公開原則

  1. 住民の知る権利を保障するために、監査・調査は公開が原則
  2. 本会議または監査・調査委員会の議決により、非公開で進行可能
  3. 非公開で行われた監査・調査であっても、その結果は公開

監査・調査事務の補助

  1. 議会事務職員(速記職を含む)を事務補助者として任命
  2. 監査・調査場所の準備、監査・調査進行、提出要求書類の管理、監査・調査実施の速記、結果の整理等の監査・調査事務の補助
  3. 監査・調査事務の補助者のうち、専門委員の役割と機能が何よりも重要であるため、地方議会専門委員の地位向上と権限付与が重要な課題

監査・調査の時期及び範囲

  1. 調査は、調査権発動要件が満たされれば、臨時会、定例会に関わらず、本会議の議決をもって会期中または非会期中に実施可能
  2. 監査は、每年第2次定例会の期間中に14日以内で実施
  3. 每年定期的に実施する監査はもちろん、調査の範囲も議会の構成日以後に処理された事務に限定