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條例制定及び開閉

議会の機能

地方議会は、条例の制定または改廃、予算案の審議・確定及び決算承認、重要事項に対する同意・承認等の議決権を有しており、これを通じて政策執行に関与し、また、行政事務の監査及び調査活動等を通じて、執行部の行政執行に対する統制機能も有しています。その他に、請願の受理やその他の法令及び条例によりその権限に属した事項を処理します。

条例の制定、改正及び廃止

条例とは、地方自治体が地方議会の議決を経て制定する法の形式であり、地方自治体の法律といえます。法令の範囲内において、その事務に関して条例を制定することができ、法令が定める以上に市民に不利益を与える内容を制定してはなりません。但し、現行法は「住民の権利制限または義務の賦課に関する事項や罰則を定めるときには、法律の委任がなければならない」と規定しています。地方自治体は、条例により条例違反行為に対して1千万ウォン以下の過料を定めることができます。

条例制定手続き

  • 01

    発議
    在籍議員の5分の1以上、市長、教育監
  • 02

    常任委員会の審査
    提案説明、質疑、討論
  • 03

    本会議の議決
    在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成
  • 04

    移送
    議決された日から5日以内に市長、教育監に移送
  • 05

    公布
    20日以内に市長、教育監が公布し、特段の定めがない限り、公布日から20日を経過後に効力発生